交通事故相談所

交通事故においての対応方法

この場合自らの車やバイクの運転中においての相手方ドライバーや歩行者、建物や敷地などにいる人々などをはじめとする周囲にいる方へ、自らの車両で死傷などの損害を与えたりしてしまった場合のケースといえます。

交通事故の部類であるケースの1つであったとしても、かなりな社会的損害を周囲へ与えているような面もありますので、死傷を与えてしまった相手方の人物への、何等かの緊急的な処置をしておくことが、以後の展開においても法的に必要になってきます。

事実、路上などにおいての交通事故の際には道路交通法上も、相手方被害者に対しての緊急処置のやり方が定められたりしていますので、それらを遵守していくうえにおいても、やはり必要なドライバーとしての、相手方被害者に対してのやっておくべき緊急避難義務の1つといえます。

まずは路上において負傷をしている、相手方車両内にいる相手方ドライバーあるいは歩行者を救護が可能な場合は、その場から救出をして運び出し、意識が無いような場合とかには人工呼吸などの処置を行い、直ちに救急隊などへの連絡を行います。

そのうえで今度は、交通警察や自身が加入をしている保険会社、自らが勤めている職場などへの連絡を行い、子細を話してその時点においての近況を伝えるようにします。現場での検証や相手方被害者の方の医療機関などへの搬送が完了をしたら、今後の対応のやり方について、加入保険会社の担当者との話し合いを行うようにしていきます。

Posted 2016/9/29

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